傷病手当てと失業保険について。
主人は現在、病気療養中で傷病手当てを受給(1回目が振込まれました)していますが、先日、
会社から業務縮小に伴い4月までに解雇すると話がありました。業務縮小の話は昨年から出ていて、すでに解雇者も出ているので、疾病によるものではないと理解しています。
質問は、このまま傷病手当てを受給していた方がいいのか、解雇手続きを進めて失業保険の給付を受けた方がいいのか…です。
それと、解雇された後、私の扶養にすると、失業保険はもらえないのでしょうか?
主人は現在、病気療養中で傷病手当てを受給(1回目が振込まれました)していますが、先日、
会社から業務縮小に伴い4月までに解雇すると話がありました。業務縮小の話は昨年から出ていて、すでに解雇者も出ているので、疾病によるものではないと理解しています。
質問は、このまま傷病手当てを受給していた方がいいのか、解雇手続きを進めて失業保険の給付を受けた方がいいのか…です。
それと、解雇された後、私の扶養にすると、失業保険はもらえないのでしょうか?
傷病手当は、健康保険金の傷病手当金のことですね、「金」の有無で違うものになりますので確認まで。
まず、傷病手当金と雇用保険の基本手当(質問者様が失業保険と言っているもの)は、自分の気持ちで。どちらにしようかと選べるものではありません。
労務不能な健康状態だから、欠勤して傷病手当金を貰っていること、それと、雇用保険の基本手当は、労務可能な体の状態であって求職する人がもらえるもの。
その相反するものを、どちらが良いか自分の考えで切替ということはできません。
少なくとも、今は病気療養のために働くことができない状態と思います。
すると、退職の日までずっと傷病手当金が受け取れる状態(病気欠勤を続けている)で、退職前に1年以上健康保険の被保険者であれば、会社を辞めたあとも、「資格喪失後の継続給付」と言って、受給開始から1年6ヶ月までは、働けない状態であれば、引き続き傷病手当金を受給することができます。
退職後は、雇用保険の基本手当は、(働ける健康状態になってから受給を開始するものとして)受給期間延長の手続きをしておいて、健康回復したところで傷病手当金の受給を終了して、雇用保険の手続きをする。
というのが通常の手順です。
------------------
現在のお勤めが昨年6月からということですが、同じ会社の健保組合でなくても、その前の職場で1日の空きもなく、続けて健康保険に入っていれば、その連続した期間で1年以上なら良いのですが。
6月の就職前に無職・健康保険の被保険者ではない期間があると、1年未満では資格喪失後の継続給付は受けられません。
すると、「じゃあ、なんとかして雇用保険の基本手当を」という話になるのでしょうけれど、病気で休職したままの状態で退職するとなると、ハローワークに提出される離職の届出の裏面、賃金支払いと労働日数の実態も、「賃金ゼロ、労働日数ゼロ」と記載されることになり、働ける状態ではない、と見られると、失業の手続きもできません。医師からの労務可能の診断が必要になります。
このままでは、おそらく雇用保険も傷病手当金も、どちらも貰えないという状況になる可能性が高いかと思います。
解雇が避けられないのであれば、なんとか解雇の日の前に治癒ないし症状固定で出勤可能と医師に診断をしてもらい、出勤の事実をつくってハローワークで失業の手続きをすることです。
まず、傷病手当金と雇用保険の基本手当(質問者様が失業保険と言っているもの)は、自分の気持ちで。どちらにしようかと選べるものではありません。
労務不能な健康状態だから、欠勤して傷病手当金を貰っていること、それと、雇用保険の基本手当は、労務可能な体の状態であって求職する人がもらえるもの。
その相反するものを、どちらが良いか自分の考えで切替ということはできません。
少なくとも、今は病気療養のために働くことができない状態と思います。
すると、退職の日までずっと傷病手当金が受け取れる状態(病気欠勤を続けている)で、退職前に1年以上健康保険の被保険者であれば、会社を辞めたあとも、「資格喪失後の継続給付」と言って、受給開始から1年6ヶ月までは、働けない状態であれば、引き続き傷病手当金を受給することができます。
退職後は、雇用保険の基本手当は、(働ける健康状態になってから受給を開始するものとして)受給期間延長の手続きをしておいて、健康回復したところで傷病手当金の受給を終了して、雇用保険の手続きをする。
というのが通常の手順です。
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現在のお勤めが昨年6月からということですが、同じ会社の健保組合でなくても、その前の職場で1日の空きもなく、続けて健康保険に入っていれば、その連続した期間で1年以上なら良いのですが。
6月の就職前に無職・健康保険の被保険者ではない期間があると、1年未満では資格喪失後の継続給付は受けられません。
すると、「じゃあ、なんとかして雇用保険の基本手当を」という話になるのでしょうけれど、病気で休職したままの状態で退職するとなると、ハローワークに提出される離職の届出の裏面、賃金支払いと労働日数の実態も、「賃金ゼロ、労働日数ゼロ」と記載されることになり、働ける状態ではない、と見られると、失業の手続きもできません。医師からの労務可能の診断が必要になります。
このままでは、おそらく雇用保険も傷病手当金も、どちらも貰えないという状況になる可能性が高いかと思います。
解雇が避けられないのであれば、なんとか解雇の日の前に治癒ないし症状固定で出勤可能と医師に診断をしてもらい、出勤の事実をつくってハローワークで失業の手続きをすることです。
失業保険について・・。
夫婦で身内の経営してる会社に勤務してます。
会社の寮に住んでいるんですが、私達が会社にお金を貸していて、返して欲しい旨を伝えたら
『ここを辞めて出て行くんだったら全額返す』
『ここに残るなら、今まで以上に厳しくするし家賃も契約し直しで上げる』といいます。
それで主人が
『いつまでいればいいのですか?』
と聞いたら
『4月いっぱい』
説と言ったので今月で辞める事になりました。
①これって会社都合ですよね。
ちなみに会社都合になるよう退職願いは書いてません。
また、録音してます。
②私は育児休業中で後1年後に会社都合で退職になるでしょうか?
ちなみに、寮は出る予定です。
③会社都合で退職した場合、離職票にそのように記入すると、会社の方に確認のような
電話はきますか?
④また、会社都合で退職した場合、経営者に何か不利なような事はありますか?
夫婦で身内の経営してる会社に勤務してます。
会社の寮に住んでいるんですが、私達が会社にお金を貸していて、返して欲しい旨を伝えたら
『ここを辞めて出て行くんだったら全額返す』
『ここに残るなら、今まで以上に厳しくするし家賃も契約し直しで上げる』といいます。
それで主人が
『いつまでいればいいのですか?』
と聞いたら
『4月いっぱい』
説と言ったので今月で辞める事になりました。
①これって会社都合ですよね。
ちなみに会社都合になるよう退職願いは書いてません。
また、録音してます。
②私は育児休業中で後1年後に会社都合で退職になるでしょうか?
ちなみに、寮は出る予定です。
③会社都合で退職した場合、離職票にそのように記入すると、会社の方に確認のような
電話はきますか?
④また、会社都合で退職した場合、経営者に何か不利なような事はありますか?
こんにちは。大変な状況ですね。
>①これって会社都合ですよね。
>『ここを辞めて出て行くんだったら全額返す』
この経緯が不明です(口外したくないでしょうし)が、このような事を言い出す事業主なら、会社都合扱いにしないと思います。
離職票に自己都合と書かれても、同意のサインをしない。
または、ハローワークの手続き時にサインを強要された旨を申し出てください。
>②私は育児休業中で後1年後に会社都合で退職になるでしょうか?
自己都合扱いにされるでしょうし、ご主人と同日付で退職になると思います。
会社都合にしても、復職の見込みがない者を休業させておく意味は無いので、退職です。
>③会社都合で退職した場合、離職票にそのように記入すると、会社の方に確認のような電話はきますか?
ハロワ担当者、または労働基準監督官から問い合わせが行く可能性があります。
①で答えたように、離職票の記載事項が事実と違う旨を申し立てれば、同様に問い合わせなり、なんなりがいくでしょう。
>④また、会社都合で退職した場合、経営者に何か不利なような事はありますか?
ハロワに「面倒な会社だな。」とは思われるでしょう。
監督官の気が向けば、臨時立ち入り調査が入り、色んな事を調べられます。
お身内の会社とのことですので、もめごとにはしたくなかったら、黙って自己都合で退職する事をお勧めします。
向こうも察して、いくらか包んでくる…ことはないですかね。
----------------------
補足ありがとうございます。
記載された内容を見る限り、なかなか難しそうな事業主さんですね。
>1年後の児休業後に会社都合で退職するのが私の希望です。
残念ながら、最初に回答した通り、通常(育児に限らず)休職は、復職する意志・見込みのある方を対象にしています。
どうしても休職したいのであれば、それ相応の相手方の弱みをにぎって、強引に雇用関係を継続させる…くらいしかないと思われます。
人情に篤い会社であれば、休職期間満了後に退職させてくれることもありますが、、、、
また、『1年後』という記載から、『育児休職』のこととは推察しますが、念のため産前産後休業について補足を。
出産前6週(多胎は14週間)+出産後8週とその後30日間には解雇制限があります。
出来ないのは解雇(事業主からの、就業規則及び法令に基づく一方的な契約解除)であって、自己都合退職は可能です。
>以前も退職を勧告したのに(以下省略)
退職勧奨(勧告)の証拠があるならば、同様に職安に持参してください。
今回は音声データがあるとのことですので、それでもある程度の参考にはなると思われます。
>経営者は祖母ですが私達夫婦とは今は仲が悪いです。どのよにして1年後、会社都合にしてもらえるか・・。
さらにお祖母さまとの関係が悪化する覚悟があるならば、退職後に、ハローワークに発行された離職票を持参し、詳しく事情をお話ししてみてください。
その際、どのようなご事情なのか、整理し、可能なら箇条書き等のメモにして持参してください。
離職票に退職理由が何と書かれていようが、実態を聴取・調査して、給付の給付制限期間等について決定するのはハローワークです。
>①これって会社都合ですよね。
>『ここを辞めて出て行くんだったら全額返す』
この経緯が不明です(口外したくないでしょうし)が、このような事を言い出す事業主なら、会社都合扱いにしないと思います。
離職票に自己都合と書かれても、同意のサインをしない。
または、ハローワークの手続き時にサインを強要された旨を申し出てください。
>②私は育児休業中で後1年後に会社都合で退職になるでしょうか?
自己都合扱いにされるでしょうし、ご主人と同日付で退職になると思います。
会社都合にしても、復職の見込みがない者を休業させておく意味は無いので、退職です。
>③会社都合で退職した場合、離職票にそのように記入すると、会社の方に確認のような電話はきますか?
ハロワ担当者、または労働基準監督官から問い合わせが行く可能性があります。
①で答えたように、離職票の記載事項が事実と違う旨を申し立てれば、同様に問い合わせなり、なんなりがいくでしょう。
>④また、会社都合で退職した場合、経営者に何か不利なような事はありますか?
ハロワに「面倒な会社だな。」とは思われるでしょう。
監督官の気が向けば、臨時立ち入り調査が入り、色んな事を調べられます。
お身内の会社とのことですので、もめごとにはしたくなかったら、黙って自己都合で退職する事をお勧めします。
向こうも察して、いくらか包んでくる…ことはないですかね。
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補足ありがとうございます。
記載された内容を見る限り、なかなか難しそうな事業主さんですね。
>1年後の児休業後に会社都合で退職するのが私の希望です。
残念ながら、最初に回答した通り、通常(育児に限らず)休職は、復職する意志・見込みのある方を対象にしています。
どうしても休職したいのであれば、それ相応の相手方の弱みをにぎって、強引に雇用関係を継続させる…くらいしかないと思われます。
人情に篤い会社であれば、休職期間満了後に退職させてくれることもありますが、、、、
また、『1年後』という記載から、『育児休職』のこととは推察しますが、念のため産前産後休業について補足を。
出産前6週(多胎は14週間)+出産後8週とその後30日間には解雇制限があります。
出来ないのは解雇(事業主からの、就業規則及び法令に基づく一方的な契約解除)であって、自己都合退職は可能です。
>以前も退職を勧告したのに(以下省略)
退職勧奨(勧告)の証拠があるならば、同様に職安に持参してください。
今回は音声データがあるとのことですので、それでもある程度の参考にはなると思われます。
>経営者は祖母ですが私達夫婦とは今は仲が悪いです。どのよにして1年後、会社都合にしてもらえるか・・。
さらにお祖母さまとの関係が悪化する覚悟があるならば、退職後に、ハローワークに発行された離職票を持参し、詳しく事情をお話ししてみてください。
その際、どのようなご事情なのか、整理し、可能なら箇条書き等のメモにして持参してください。
離職票に退職理由が何と書かれていようが、実態を聴取・調査して、給付の給付制限期間等について決定するのはハローワークです。
失業保険の受給期間延長手続きについて☆
2月末に退職しました。退職理由は妊娠です。今になって気付いたのですが…退職今まで失業保険の受給期間延長手続きをしてません(
 ̄□ ̄;)!!知りませんでした…今は扶養に入ってますが、出産後働こうと思った場合手続きしてないので失業保険もらえませんよね(;_;)もっと早く気付くべきでした…
2月末に退職しました。退職理由は妊娠です。今になって気付いたのですが…退職今まで失業保険の受給期間延長手続きをしてません(
 ̄□ ̄;)!!知りませんでした…今は扶養に入ってますが、出産後働こうと思った場合手続きしてないので失業保険もらえませんよね(;_;)もっと早く気付くべきでした…
いえいえ、まだ、間に合いますよ (^ω^)
妊娠・出産・育児にかかる、受給延長期間の手続きは、離職後1年以内であれば、
手続きすることができます。
なお、必要な書類は
1.離職証明書1・2
2.母子手帳 (ハロワによっては、医師の確認書が必要みたい→普通はいらないと思います)
3.免許証などの本人確認書類。
4.印鑑
です。
この手続きで、最大3年間延長することができます。
お子さんが産まれてから、仕事がすぐにでもできるようになったら、手続きにいきましょう~
(出産後、原則8週間は労基法で就労が制限されているので、この期間が経過した後からです)
なお、離職後すぐに、延長手続きに行っていた場合は、自己都合にかかる給付制限3ヶ月がかからないという
特例措置があったのですが、今回の場合は、この特例については受けられないと思います。
妊娠・出産・育児にかかる、受給延長期間の手続きは、離職後1年以内であれば、
手続きすることができます。
なお、必要な書類は
1.離職証明書1・2
2.母子手帳 (ハロワによっては、医師の確認書が必要みたい→普通はいらないと思います)
3.免許証などの本人確認書類。
4.印鑑
です。
この手続きで、最大3年間延長することができます。
お子さんが産まれてから、仕事がすぐにでもできるようになったら、手続きにいきましょう~
(出産後、原則8週間は労基法で就労が制限されているので、この期間が経過した後からです)
なお、離職後すぐに、延長手続きに行っていた場合は、自己都合にかかる給付制限3ヶ月がかからないという
特例措置があったのですが、今回の場合は、この特例については受けられないと思います。
何もわからないので教えてください。
先月出産をおえました。失業保険延長の手続きはしています。
失業保険は自給手続きすればすぐにもらえますか。また職が決まらない場合いつまでもらえますか。
先月出産をおえました。失業保険延長の手続きはしています。
失業保険は自給手続きすればすぐにもらえますか。また職が決まらない場合いつまでもらえますか。
先月出産された場合、まだ今すぐの手続きは無理です。
産後少なくとも8週間は経過しなければ手続きできませんよ。
また、すぐ手続きした場合はおそらく給付制限がかかるでしょう。
給付制限が解除になる場合もありますが、それをここで書くのはちょっと差し控えます。
一番大事なのはあなたが本当に働ける状態になっていること、働く意思があることです。
失業保険をいつまで貰えるかは退職理由や雇用保険をどれくらいの期間かけていたかで違ってきます。
10年未満で自己都合等なら最大限受給できる日数は90日分となります。
ご参考になさって下さい。
産後少なくとも8週間は経過しなければ手続きできませんよ。
また、すぐ手続きした場合はおそらく給付制限がかかるでしょう。
給付制限が解除になる場合もありますが、それをここで書くのはちょっと差し控えます。
一番大事なのはあなたが本当に働ける状態になっていること、働く意思があることです。
失業保険をいつまで貰えるかは退職理由や雇用保険をどれくらいの期間かけていたかで違ってきます。
10年未満で自己都合等なら最大限受給できる日数は90日分となります。
ご参考になさって下さい。
失業保険及び、受給延長について。
今現在『育児の為』とゆー理由で、失業保険の延長中です。
もうそろそろ仕事を始めようと思っていて、ハローワークに申請しに行こうと考えています。
『育児の為』で会社を退職して、『育児の為』で延長していたので『正当な理由の退職』にあてはまって
『特定理由退職者』になるでしょうか??
『特定理由退職者』の場合は、受給制限期間の3ヵ月はなくなるのでしょうか??
あともう1つ聞きたいのですが、延長中に3ヵ月の短期のアルバイト(週20時間以上、雇用保険なし)を
してくれないかと、前の職場(育児の為に退職した職場)から言われてまして。
家計的にもその話を受けようと考えてるのですが、その場合はハローワークに申し出した方がいいですか?
また、した場合、延長解除され就職扱いになって失業保険はもらえなくなりますか??
黙ってても大丈夫なようであれば申し出はしませんが、不正はしたくないので・・・
失業保険をもらえないと家計的にも厳しくて・・・((T_T)
1番いい方法は何かをずっと考えてたら寝不足になってしまって・・・
お力添えをいただきたく質問しました。
よろしくお願いします。。。
今現在『育児の為』とゆー理由で、失業保険の延長中です。
もうそろそろ仕事を始めようと思っていて、ハローワークに申請しに行こうと考えています。
『育児の為』で会社を退職して、『育児の為』で延長していたので『正当な理由の退職』にあてはまって
『特定理由退職者』になるでしょうか??
『特定理由退職者』の場合は、受給制限期間の3ヵ月はなくなるのでしょうか??
あともう1つ聞きたいのですが、延長中に3ヵ月の短期のアルバイト(週20時間以上、雇用保険なし)を
してくれないかと、前の職場(育児の為に退職した職場)から言われてまして。
家計的にもその話を受けようと考えてるのですが、その場合はハローワークに申し出した方がいいですか?
また、した場合、延長解除され就職扱いになって失業保険はもらえなくなりますか??
黙ってても大丈夫なようであれば申し出はしませんが、不正はしたくないので・・・
失業保険をもらえないと家計的にも厳しくて・・・((T_T)
1番いい方法は何かをずっと考えてたら寝不足になってしまって・・・
お力添えをいただきたく質問しました。
よろしくお願いします。。。
まず、もちろん、ハローワークに行って受給期間延長措置当の手続きをされているのですよね?
であれば、「特定理由離職者」として、再就職が可能になったことを伝えれば、制限期間は無く、すぐに失業手当はもらえます。
アルバイトに関してですが、週4日以上、20時間以上だと、就業と見なされて、失業手当は受けられません。
さらに、延長中(仕事が出来ないはず)に仕事をしたとなると、受給資格が取り消されます。
まず、延長を止めて、その後に、上記の期間内で働くことを勧めます。
であれば、「特定理由離職者」として、再就職が可能になったことを伝えれば、制限期間は無く、すぐに失業手当はもらえます。
アルバイトに関してですが、週4日以上、20時間以上だと、就業と見なされて、失業手当は受けられません。
さらに、延長中(仕事が出来ないはず)に仕事をしたとなると、受給資格が取り消されます。
まず、延長を止めて、その後に、上記の期間内で働くことを勧めます。
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