この場合、失業保険はもらえるでしょうか?
7月31日付で自己都合により退職しました。失業保険の申請書はまだ職安へ出してません。
この状況で、他社派遣、今月末までの仕事をした場合、それが終了してから職安で7/31辞めた仕事の失業保険の手続きをしてそれから失業保険をもらうことできるんでしょうか?
7月31日付で自己都合により退職しました。失業保険の申請書はまだ職安へ出してません。
この状況で、他社派遣、今月末までの仕事をした場合、それが終了してから職安で7/31辞めた仕事の失業保険の手続きをしてそれから失業保険をもらうことできるんでしょうか?
失業給付の申請をする前なら働いていても構いませんが、申請時にはやめておかないといけません。
ただし、雇用保険は未加入にしてもらってください。
そうであれば受給はできます。ただし、申請時に担当官から何か仕事をしていましたか?と質問があれば正直に答えてください。それによって受給に影響があるものではありません。
「補足」
2ヶ月以内で社会保険(雇用保険)に加入していなければ問題ありません。
ただし、雇用保険は未加入にしてもらってください。
そうであれば受給はできます。ただし、申請時に担当官から何か仕事をしていましたか?と質問があれば正直に答えてください。それによって受給に影響があるものではありません。
「補足」
2ヶ月以内で社会保険(雇用保険)に加入していなければ問題ありません。
失業保険給付について、教えて下さい。
2年働いた会社を8月31日付けで、自己都合退職しました。
9月より週3日、25時間程度アルバイトをしてました。
本日ハローワークに行って、失業保険受給手続きをした所、
週20時間以上働くと対象外と言われました。
今からアルバイトを辞めても、受給は無理ですかね?
2年働いた会社を8月31日付けで、自己都合退職しました。
9月より週3日、25時間程度アルバイトをしてました。
本日ハローワークに行って、失業保険受給手続きをした所、
週20時間以上働くと対象外と言われました。
今からアルバイトを辞めても、受給は無理ですかね?
7日の待機期間を除いてアルバイト程度なら何の問題も有りません。
雇用保険の失業給付は社会福祉制度ですから、収入を得てはいけないなんて規則はないのです。
給付中もアルバイト程度なら申告すれば問題は有りません。
給付制限期間内なら申告もせずに自由にアルバイトが可能です。
週20時間以上はアルバイトではなく就業と見られます。
妊娠の報告はしなくて良いでしょう。
妊娠していれば届け出て支給期間延長し、出産後に受給も可能です。
ハローワークには、給付制限3ヶ月が過ぎてからは4週に1回の失業認定のために行く義務が有ります。
就職活動履歴や収入を得たかの記入をした書類を提出するだけなので、早く行けば早く終わるでしょう。
この4週の間に2回の就職活動(面接等)が義務です。
まず、ハローワークに求職申し込みなどをします。
後日、指定日に各種書類を渡されもしますが、説明会に出る必要が有り、この説明会は1回の就職活動履歴になります。
給付制限開けの認定日までにあと1回の就職活動が必要ですから、どこかの会社の就職面接を受けましょう。
その後は4週間に2回の就職活動が義務です。
雇用保険の失業給付は社会福祉制度ですから、収入を得てはいけないなんて規則はないのです。
給付中もアルバイト程度なら申告すれば問題は有りません。
給付制限期間内なら申告もせずに自由にアルバイトが可能です。
週20時間以上はアルバイトではなく就業と見られます。
妊娠の報告はしなくて良いでしょう。
妊娠していれば届け出て支給期間延長し、出産後に受給も可能です。
ハローワークには、給付制限3ヶ月が過ぎてからは4週に1回の失業認定のために行く義務が有ります。
就職活動履歴や収入を得たかの記入をした書類を提出するだけなので、早く行けば早く終わるでしょう。
この4週の間に2回の就職活動(面接等)が義務です。
まず、ハローワークに求職申し込みなどをします。
後日、指定日に各種書類を渡されもしますが、説明会に出る必要が有り、この説明会は1回の就職活動履歴になります。
給付制限開けの認定日までにあと1回の就職活動が必要ですから、どこかの会社の就職面接を受けましょう。
その後は4週間に2回の就職活動が義務です。
失業保険について教えて下さい!!
今年の3月末に自己都合で退職しました。勤務期間はちょうど二年です。
退職したあと、いろいろと書類がもらえると思うのですが、何度会社に言っても『まだです、まだ書類が揃ってないので』
と言われ続け、書類をもらえたのが先月9月でした。
その書類の中には離職票ではなく、雇用保険資格喪失証明書?というものがあったのですが、これで失業保険受給の申請はできますか?それとももう退職してから半年以上たってるから無理ですか?
よろしくお願いします。
今年の3月末に自己都合で退職しました。勤務期間はちょうど二年です。
退職したあと、いろいろと書類がもらえると思うのですが、何度会社に言っても『まだです、まだ書類が揃ってないので』
と言われ続け、書類をもらえたのが先月9月でした。
その書類の中には離職票ではなく、雇用保険資格喪失証明書?というものがあったのですが、これで失業保険受給の申請はできますか?それとももう退職してから半年以上たってるから無理ですか?
よろしくお願いします。
雇用保険受給の手続きは、雇用保険資格喪失証明書でできます。
自己都合での退職でしたら、3ヶ月の待期がありますので早く手続きしないと・・・・・・・
退職から1年の間に貰い終わらなければ、残りの支給が止まりますので、
急いでハローワークに行かれることをお薦めします。
自己都合での退職でしたら、3ヶ月の待期がありますので早く手続きしないと・・・・・・・
退職から1年の間に貰い終わらなければ、残りの支給が止まりますので、
急いでハローワークに行かれることをお薦めします。
職場の上司の事で相談があります。上司は63歳でガンが発症して、先月の上旬から入院して会社を休んでました。
そんな事情で今月の20日付けで、会社から社員からパートに降格されました。ところがその上司は生命保険も入ってなくて医療費にお金がかかると言う事で社長に頼み込んで失業保険をすぐ支給されるように会社都合の解雇扱いにして貰ったとの事。それはともかく今、一時退院してますが体の無理のない範囲で出勤して1日、数時間ですがタイムカードを押して仕事してます。要は会社と凶暴して不正をしてます。失業保険も貰い、なおかつ会社からも給料を!こんな事って有りでしょうか?こんな上司の下では仕事したくないので、会社を辞める覚悟で内部告発も考えてます。告発するにはどこに言えば良いでしょうか?
そんな事情で今月の20日付けで、会社から社員からパートに降格されました。ところがその上司は生命保険も入ってなくて医療費にお金がかかると言う事で社長に頼み込んで失業保険をすぐ支給されるように会社都合の解雇扱いにして貰ったとの事。それはともかく今、一時退院してますが体の無理のない範囲で出勤して1日、数時間ですがタイムカードを押して仕事してます。要は会社と凶暴して不正をしてます。失業保険も貰い、なおかつ会社からも給料を!こんな事って有りでしょうか?こんな上司の下では仕事したくないので、会社を辞める覚悟で内部告発も考えてます。告発するにはどこに言えば良いでしょうか?
これだけの情報では、不正かどうかわかりませんよ。
ハローワークにパートで働いている時間を申請していれば、失業保険を受けても何の問題もありません。
ハローワークにパートで働いている時間を申請していれば、失業保険を受けても何の問題もありません。
現在失業中で国民健康保険は親の扶養に入っていますが、年末までの短期アルバイトをすることになりました。
この場合、親の扶養を抜けて、私個人で国民健康保険に入らなくてはいけないのでしょうか?
ちなみに、前職を自己都合で辞めたため、失業保険受給は3ヶ月間の待機中です。
この場合、親の扶養を抜けて、私個人で国民健康保険に入らなくてはいけないのでしょうか?
ちなみに、前職を自己都合で辞めたため、失業保険受給は3ヶ月間の待機中です。
国民健康保険に扶養という考えはありません。
親もあなたも国保の加入者です。
あなたの均等割、所得割等の国保料の請求はまとめて世帯主に来ます。
あなたが短期バイトをしても国保の手続きは必要ないです。
あなたがもし平成17年の所得が38万以下なら(給与のみなら103万以下)税金は親の扶養になれます。
失業保険の給付は非課税所得なので含めないで考えて下さい。
親もあなたも国保の加入者です。
あなたの均等割、所得割等の国保料の請求はまとめて世帯主に来ます。
あなたが短期バイトをしても国保の手続きは必要ないです。
あなたがもし平成17年の所得が38万以下なら(給与のみなら103万以下)税金は親の扶養になれます。
失業保険の給付は非課税所得なので含めないで考えて下さい。
パートをして辞めた時、失業保険をもらえる場合もあるのですか?
私はパートの場合、何時間仕事しても、辞めたときに失業保険をもらえないと思っていましたが、
友達の会社はもらえるらしく、びっくりしました。
どのような条件等、規則?etcあるのでしょうか?
詳しく分かる方、又業種等教えて欲しいです。
私はパートの場合、何時間仕事しても、辞めたときに失業保険をもらえないと思っていましたが、
友達の会社はもらえるらしく、びっくりしました。
どのような条件等、規則?etcあるのでしょうか?
詳しく分かる方、又業種等教えて欲しいです。
まず週に30時間以上の勤務時間がないと被保険者になることは出来ません。
業種、職種は関係ありませんが上記の条件をクリアして雇用保険の被保険者となり、
この場合であれば1年以上雇用保険に加入していれば対象になります。
業種、職種は関係ありませんが上記の条件をクリアして雇用保険の被保険者となり、
この場合であれば1年以上雇用保険に加入していれば対象になります。
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