契約期間満了になったのですが、失業保険賃金日額の計算の仕方で、過去6ヶ月の賃金の総額に、最後の給料で支払われる期間満了手当は含まれるのでしょうか?ちなみに満了手当は一年分です。
それは含まれないでしょう。
ボーナスも含みませんし。
あくまで月給での計算です。(通勤手当等は含みますが・・)
失業保険の給付制限について教えて下さい。派遣期間9ヶ月後、自己都合で退職しました。離職区分が2Cなのですが、
給付制限がありますか。
9ヶ月で自己都合であれば給付制限というか、受給資格がありません。

でも2Cなんですよね?
2Cなら給付制限期間はないはずです。

ハロワで給付制限があるって言われました?
今の失業保険受給資格って1年働かないとダメなのでしょうか?
前は、半年だったのは憶えているのですが、直々変わるので今はどうなのでしょうか?

私の現状は契約社員です。前回、早期就職
の祝い金を受け取ったのと、今回、6ヶ月で契約を更新ししないで辞めるので自己都合退職になります。この場合は、そもそも受給資格はあるのでしょうか?
半年というのはわかりかねます。
過去1年以内に6ヶ月以上が最低限必要です。
これは、特定受給資格者の場合であって、
ふつうは24ヶ月以内に12ヶ月以上となります。

質問にある祝い金の出所・正体がわかりません。
自己都合退職にいたるまでの雇用保険経緯がわかりません。
自己都合であっても、過去24ヶ月以内に12ヶ月掛けていたなら受給資格はあります。
ただし、自己都合ですから待期期間が設定されるのでただちには受け取れません。

なお、祝い金にしても何であっても、雇用保険がらみで手当を受け取ったら雇用保険はリセットされます。その場合は新ためて24ヶ月以内の条件を満たさなければなりません。
失業保険について質問です。
この2年間派遣社員として2社で働いていました。
前の職場は自己都合で辞めたため、離職票の離職理由は4Dです。
今回は契約満了で2Dです。
この場合の給付制限は7日になるのでしょうか?
ハローワークに問い合わせましたが、2Dの場合は給付制限は7日と言われました。
前職の退職理由も影響するんでしょうか?
お詳しい方、よろしくお願いします。
今回の退職理由が適用されます。

今回は、契約期間満了ですから7日間の待機期間の後からすぐに支給されます。

前職の退職理由はこの場合は関係ありません。せいぜい、雇用保険の納付期間を合算するくらいです
失業保険で教えてください。
本日会社から離職票をいただきまして
離職区分をみると2Dになっていました。

たすと雇用保険加入期間が9か月くらいでした。
離職区分で調べてみると2Dは6ヶ月に当てはまらないとありました。

ですが契約書をみると更新の可能性はありとなっていますし。
実際4ヶ月働いた会社からプラス1ヶ月の雇用延長がありました。

この場合も貰えないのでしょうか?
もし2Dでも6ヶ月で貰えるパターンがあれば教えてください。
ramuza22000さん
24(2D)だと思いますが、それは期間満了で自ら辞めた場合で12ヶ月必要ですが給付制限はありません。
契約書に更新の可能性があるとなっていてもあなたが自ら辞めたのであれば2Dで間違いはありません。
2Dで6ヶ月でもらえるパターンはありません。
失業(離職理由の虚偽記載について)
今月退社し、離職票を会社から貰ったのですが、離職理由が解雇にも関わらず、離職票に記載されたそれは契約期間満了(2D)ということになっていました。このため、ハローワークに異議申し立てを行ったのですが、雇用契約書にサインしたため却下される可能性が高いといわれました。ハローワークに提出された雇用契約書は、雇用期間7か月のうち3か月の雇用契約書が2枚(これには署名捺印がない)と私がサインした1か月の雇用契約書1枚でした。

雇用契約書にサインすると、離職理由が解雇ではなく契約期間満了になるので拒みましたが、この書類は公のものではないので離職理由とは関係がなく、雇用保険解約に使用するという説明であったためサインをしてしまいました。また、私がサインした時点では契約の更新の申し出があるとかないとか(ハローワークで正確に雇用契約書を見せてもらってないので詳細はわかりませんが)離職理由を左右する項目はなにも書かれていなかったのですが、ハローワークに提出されたそれは横線が引かれて、この項目が削除されているような書類になっていました。これは、公文書の虚偽記載に相当しますよね。

ハローワークでの異議申し立てが却下された場合、ハローワークに提出された書類のコピーを貰って労働局に異議申し立て行おうと思っています。ハローワークの人が言うには労働局でも同じ結果になる可能性が高いということでした。やはり離職票に異議申し立ての内容を記載して署名捺印しても、雇用契約書にサインした時点で離職理由を覆すことはできないのでしょうか?

結局言った言わないの話になるので会社対個人の場合には個人が弱いのでしょうか?。離職理由を決定するのはハローワークですので、自分たちが決定した離職理由はそう簡単に覆さないのでしょうか?ハローワークでは再度審査を行うということですが、これも話だけで終わってしまうような気がします。

離職した会社の社長は、雇用に関して全く無知で離職票を作成したのは労務士です。この労務士は解雇だと会社のイメージが悪いと何もわからない社長に悪知恵を授け、上記のような雇用契約書を作成したのです。社長は、失業保険が支給されない場合にはハローワークに行ってやると言っていたのですが、今となっては辞めた人間のことは関係ないということでしょうか?

労働局での異議申し立てで解雇理由を覆すことは可能なのでしょうか?
あの…?
解らないので、逆にお聞きします。
期間満了だと、失業手当ては受けられない?という事なのでしょうか?

そうだとすると、今の派遣会社は最悪ですね。
3ヶ月契約が多いですから。。
これでは、何の為に…雇用保険を毎月引かれているのでしょう??
貰えない契約なのに、毎月引かれるんですよね?

おかしく無いですか?

その辺り…労働局に聞いてみては?
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