国民健康保険の保険料について教えてください。
現在、失業保険の申請をしており10月中旬から受給予定なのですが、
受給の際、現在加入している夫の社会保険を脱退し、自分で国民健康保険に入る必要があると聞きました。
国民健康保険は高いと聞くのですが、だいたいどのくらいの料金になるのでしょうか?
このような事に関して全く無知なので、教えていただきたいです。
・2009年1月末で会社を結婚のため退職⇒大阪から静岡へ引越し(1月中は有休消化のため会社に行かず、12月下旬には静岡に引越ししています)
・2008年の収入は3,300,000円程度
・現在は夫の社会保険に加入しているが、09/2/1~09/8/2までは社会・健康保険ともに無加入
・2009年5/7~6/30まで短期で派遣労働(合計350,000円程度の収入)
・21年度住民税の支払いを滞納している(失業保険受給後、支払いします)
・大阪に居たときの住民税も滞納している(失業保険受給後、支払いします)
住民税とは関係ないかもしれませんが、払っていないことにより何かしらのペナルティが
あれば教えていただきたいです。
生活が苦しく保険料を出来るだけ安く抑えたいのですが、無理なのでしょうか?
本当に無知ですみません。お力を貸してください。
よろしくお願いいたします。
現在、失業保険の申請をしており10月中旬から受給予定なのですが、
受給の際、現在加入している夫の社会保険を脱退し、自分で国民健康保険に入る必要があると聞きました。
国民健康保険は高いと聞くのですが、だいたいどのくらいの料金になるのでしょうか?
このような事に関して全く無知なので、教えていただきたいです。
・2009年1月末で会社を結婚のため退職⇒大阪から静岡へ引越し(1月中は有休消化のため会社に行かず、12月下旬には静岡に引越ししています)
・2008年の収入は3,300,000円程度
・現在は夫の社会保険に加入しているが、09/2/1~09/8/2までは社会・健康保険ともに無加入
・2009年5/7~6/30まで短期で派遣労働(合計350,000円程度の収入)
・21年度住民税の支払いを滞納している(失業保険受給後、支払いします)
・大阪に居たときの住民税も滞納している(失業保険受給後、支払いします)
住民税とは関係ないかもしれませんが、払っていないことにより何かしらのペナルティが
あれば教えていただきたいです。
生活が苦しく保険料を出来るだけ安く抑えたいのですが、無理なのでしょうか?
本当に無知ですみません。お力を貸してください。
よろしくお願いいたします。
社会保険の被扶養者となれない、雇用保険の
失業手当の日額は3,612円以上です。
あなたは該当しますか。3,612円以上であれば
ご主人の扶養からはずれ、国民健康保険と
国民年金保険に加入しないといけません。
3,611円以下ならそのままご主人の被扶養者で
良いのです。が
ご主人の健康保険が【全国健康保険協会】の場合です。
もしも、会社の【健康保険組合】の場合は扶養の
認定がその会社の保険組合によって違いますので
会社に問い合わせてください。
被扶養者になれない場合の国民健康保険料は
お住まいの市町村役場に聞かないと解りません。
これは、市区町村が保険料を独自に決めることができるため
同じ静岡県でも全てといってよいほど違うからです。
住民税の滞納があるとのことですが、大阪の役所から
督促状が届いているのですね。
大阪にいれば役所に行って、事情を話し分割で少しずつ
支払う話し合いもできるのですが、手紙を書いて毎月
***円ずつ払いますので了承してもらえないかの要請を
してみてはいかがでしょうか。
話を健康保険に戻しますが、保険料は前年の所得を計算の
基にしていますので、静岡の役所が大阪の役所にあなたの
所得額を教えてもらうことがあります。その際、大阪の住民税の
滞納がわかると思いますが、この件は大阪の役所とあなたのこと
ですから、特段の話は無いかと思われます。
で、静岡の役所に本年の収入を話して、生活が苦しいので
健康保険料を安くしてくださいと、懇願いたしましょう。
職員も人の子です。親身になってくれるかもしれません。
しんどいでしょうが、全ては役所に話しお願いするしか方法は
ありませんので、行動してください。
失業手当の日額は3,612円以上です。
あなたは該当しますか。3,612円以上であれば
ご主人の扶養からはずれ、国民健康保険と
国民年金保険に加入しないといけません。
3,611円以下ならそのままご主人の被扶養者で
良いのです。が
ご主人の健康保険が【全国健康保険協会】の場合です。
もしも、会社の【健康保険組合】の場合は扶養の
認定がその会社の保険組合によって違いますので
会社に問い合わせてください。
被扶養者になれない場合の国民健康保険料は
お住まいの市町村役場に聞かないと解りません。
これは、市区町村が保険料を独自に決めることができるため
同じ静岡県でも全てといってよいほど違うからです。
住民税の滞納があるとのことですが、大阪の役所から
督促状が届いているのですね。
大阪にいれば役所に行って、事情を話し分割で少しずつ
支払う話し合いもできるのですが、手紙を書いて毎月
***円ずつ払いますので了承してもらえないかの要請を
してみてはいかがでしょうか。
話を健康保険に戻しますが、保険料は前年の所得を計算の
基にしていますので、静岡の役所が大阪の役所にあなたの
所得額を教えてもらうことがあります。その際、大阪の住民税の
滞納がわかると思いますが、この件は大阪の役所とあなたのこと
ですから、特段の話は無いかと思われます。
で、静岡の役所に本年の収入を話して、生活が苦しいので
健康保険料を安くしてくださいと、懇願いたしましょう。
職員も人の子です。親身になってくれるかもしれません。
しんどいでしょうが、全ては役所に話しお願いするしか方法は
ありませんので、行動してください。
失業保険の給付期間について教えてください
3月いっぱいで今現在勤めている会社を退職する予定です。
雇用期間は2年8ヶ月で、自己都合退職になりますので、
退職後、すぐに申請をしても3ヵ月後からの受給。また受給
期間は3ヶ月になると思います。
この申請について知りたいのですが、仕事を辞めるに当たり、
しばらく旅行に行こうと考えています。(3ヶ月~半年)
例えば、退職してすぐに旅行に行き、半年後の10月~11月
に帰国して、つまり退職してからそれだけ期間があくわけですが
失業保険を受給することは可能でしょうか?
11月の申請、それから3ヵ月後の来年2月、または3月からの
3ヶ月間になりますが受給資格があるのか、ご教示頂ければ幸いです。
もちろん帰国後はすぐに就職活動を始めるつもりですが、万が一
決まらなかったら・・・ という不安もつきません。
そのような規定等あればご教示お願い致します。
3月いっぱいで今現在勤めている会社を退職する予定です。
雇用期間は2年8ヶ月で、自己都合退職になりますので、
退職後、すぐに申請をしても3ヵ月後からの受給。また受給
期間は3ヶ月になると思います。
この申請について知りたいのですが、仕事を辞めるに当たり、
しばらく旅行に行こうと考えています。(3ヶ月~半年)
例えば、退職してすぐに旅行に行き、半年後の10月~11月
に帰国して、つまり退職してからそれだけ期間があくわけですが
失業保険を受給することは可能でしょうか?
11月の申請、それから3ヵ月後の来年2月、または3月からの
3ヶ月間になりますが受給資格があるのか、ご教示頂ければ幸いです。
もちろん帰国後はすぐに就職活動を始めるつもりですが、万が一
決まらなかったら・・・ という不安もつきません。
そのような規定等あればご教示お願い致します。
旅行に行く前にハロワに行って、求職の申し込みを済ませてしまう手もありますよ。
どうせ3ヶ月は支給停止になるので、その間を見聞を深めるための海外留学に使う人はいます。
帰国してから求職活動をしてハロワに出頭して失業の認定を受ければ、90日分の受給は可能です。
あとは、離職して1年以内に「基本手当を受給せずに」再就職して再び雇用保険の被保険者になれば、被保険者期間は通算できます。
次の仕事を長く勤める気があるのなら、今回の離職による基本手当をもらわないのも一つの手です。
ただし、1年以内に再就職できなかった場合は、それまで払った雇用保険料はパーになるので要注意です。
どうせ3ヶ月は支給停止になるので、その間を見聞を深めるための海外留学に使う人はいます。
帰国してから求職活動をしてハロワに出頭して失業の認定を受ければ、90日分の受給は可能です。
あとは、離職して1年以内に「基本手当を受給せずに」再就職して再び雇用保険の被保険者になれば、被保険者期間は通算できます。
次の仕事を長く勤める気があるのなら、今回の離職による基本手当をもらわないのも一つの手です。
ただし、1年以内に再就職できなかった場合は、それまで払った雇用保険料はパーになるので要注意です。
失業保険について…
私は、A社(6年間・雇用保険あり)に解雇通告を受け、退職してから、すぐにB社(雇用保険無し・10日間70時間勤務)で働き、
自分から退職をした者なのですが…
ハローワークに失業保険を貰いに行った時に、離職表を渡したのですが、それは、A社の離職表でして、担当の方も、A社の離職表で、受理できるって、言われたのですが…
これって、失業保険が、貰える日にち・金額とかって影響あるのですか?
教えて下さい。
A社解雇→B社勤務(10日間70時間)→自分から退職→A社の離職表受理?
私は、A社(6年間・雇用保険あり)に解雇通告を受け、退職してから、すぐにB社(雇用保険無し・10日間70時間勤務)で働き、
自分から退職をした者なのですが…
ハローワークに失業保険を貰いに行った時に、離職表を渡したのですが、それは、A社の離職表でして、担当の方も、A社の離職表で、受理できるって、言われたのですが…
これって、失業保険が、貰える日にち・金額とかって影響あるのですか?
教えて下さい。
A社解雇→B社勤務(10日間70時間)→自分から退職→A社の離職表受理?
B社は雇用保険無しですから、
雇用保険としてはなにも影響しません
離職理由も被保険者期間も受給資格も
A社を離職した場合で受けることになります
従って、貰える日にち・金額も影響ありません
雇用保険としてはなにも影響しません
離職理由も被保険者期間も受給資格も
A社を離職した場合で受けることになります
従って、貰える日にち・金額も影響ありません
婚姻届を出すタイミング、失業保険等について教えて下さい。
来春に結婚することになりました。
予定では会社を2月末で退職し、2ケ月ほど旅行に行ってから、4月に相手の家に引っ越して色々と落ち着いてから
(遠くの県にいるので)婚姻届を出しに行こうと考えています。
引越した後は失業保険を貰いつつ、ゆくゆくはパートで働くつもりです。
質問①
在職中に籍を入れて扶養に入った状態で退職を迎えた方がいいのか?
気になっているのは国に納める色々な支払いに関すること(国民健康保険、年金、住民税他)
会社の健康保険から抜けて、扶養にも入っていなかったら国保や年金を100%自己負担だと高額になるので
在職中に籍を入れた方が支払額が少ないのかと思いまして。
質問①
失業保険の手続きはいつのタイミングでするのが良いのでしょうか?
退職してから相手の家に引っ越すまでに2ケ月ほど期間があくのですが失業保険の手続きは今現在いる場所か、
引越し先でした方がいいのか。
また、このような状況の場合、今後どのように動いていけばいいのか得策がありましたら教えて下さい。
来春に結婚することになりました。
予定では会社を2月末で退職し、2ケ月ほど旅行に行ってから、4月に相手の家に引っ越して色々と落ち着いてから
(遠くの県にいるので)婚姻届を出しに行こうと考えています。
引越した後は失業保険を貰いつつ、ゆくゆくはパートで働くつもりです。
質問①
在職中に籍を入れて扶養に入った状態で退職を迎えた方がいいのか?
気になっているのは国に納める色々な支払いに関すること(国民健康保険、年金、住民税他)
会社の健康保険から抜けて、扶養にも入っていなかったら国保や年金を100%自己負担だと高額になるので
在職中に籍を入れた方が支払額が少ないのかと思いまして。
質問①
失業保険の手続きはいつのタイミングでするのが良いのでしょうか?
退職してから相手の家に引っ越すまでに2ケ月ほど期間があくのですが失業保険の手続きは今現在いる場所か、
引越し先でした方がいいのか。
また、このような状況の場合、今後どのように動いていけばいいのか得策がありましたら教えて下さい。
ご退職を在職中に籍を入れない状態で行った場合、
離職票は『自己都合による退職』と記載されますが、
実際にハローワークへ求職の申し込みに行った際に
『婚姻により転居を伴い、通勤が困難となった』ということを告げれば、
給付制限期間(3ヶ月)がなくなります。
一方、在職中に籍を入れてしまうと、上記の取り扱いができませんので、
給付制限期間が生じます。
手続きは引っ越し前の最寄で行い、途中で引っ越し先の最寄に移ることが
できますが、ややこしいので私だったら引っ越しした後に最寄でします。
次に、国保、年金についてですが退職時に籍に入っていなければ
ご自身で加入することになります。
籍を入れれば、扶養に入れます。
住民税は、ご自身の前年の所得により算定されますので、
どちらにしても影響はありません。
要は、2ヶ月程の国保+年金を払わないことを優先するのであれば、
早めに籍を入れ、失業給付の給付制限期間免除を優先するのであれば、
退職後に籍を入れる という選択になるのではないかと思います。
ちなみに失業給付受給中は、基本的にご自身で国保+年金に
加入しなければなりませんので、金額の面からいうと、
2ヶ月程の国保+年金の話だけになろうかと思います。
離職票は『自己都合による退職』と記載されますが、
実際にハローワークへ求職の申し込みに行った際に
『婚姻により転居を伴い、通勤が困難となった』ということを告げれば、
給付制限期間(3ヶ月)がなくなります。
一方、在職中に籍を入れてしまうと、上記の取り扱いができませんので、
給付制限期間が生じます。
手続きは引っ越し前の最寄で行い、途中で引っ越し先の最寄に移ることが
できますが、ややこしいので私だったら引っ越しした後に最寄でします。
次に、国保、年金についてですが退職時に籍に入っていなければ
ご自身で加入することになります。
籍を入れれば、扶養に入れます。
住民税は、ご自身の前年の所得により算定されますので、
どちらにしても影響はありません。
要は、2ヶ月程の国保+年金を払わないことを優先するのであれば、
早めに籍を入れ、失業給付の給付制限期間免除を優先するのであれば、
退職後に籍を入れる という選択になるのではないかと思います。
ちなみに失業給付受給中は、基本的にご自身で国保+年金に
加入しなければなりませんので、金額の面からいうと、
2ヶ月程の国保+年金の話だけになろうかと思います。
私は只今求職中です。
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
Q1
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
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