傷病手当→結婚→失業保険(雇用保険6ヶ月加入) 受給金額は?夫の扶養に入るとどうなりますか?
現在、健康保険組合から病気で傷病手当受給中です。
傷病手当も満期を迎え、
今回結婚することになりました。
夫の給料だけでは生活できないので
医者からは軽作業なら仕事はできると言われ、
求職活動を行いたいのですが
雇用保険は6ヶ月しか加入してません。
①失業保険は受給できるでしょうか?
病気で自己都合の退職となります。
(特定受給者の対象になると聞きましたがこれは失業保険を受給する期間が90日~360日の間でそれぞれ決められるのでしょうか?それとも90日だけですか?)
②また、受給金額は傷病手当金の金額を対象に計算されるのでしょうか?
それとも傷病手当をもらう直前までの給料を対象に受給金額が決まるのでしょうか?
③夫の扶養に入ると失業保険の受給金額が少なくなると聞きましたがなにか関係あるのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
現在、健康保険組合から病気で傷病手当受給中です。
傷病手当も満期を迎え、
今回結婚することになりました。
夫の給料だけでは生活できないので
医者からは軽作業なら仕事はできると言われ、
求職活動を行いたいのですが
雇用保険は6ヶ月しか加入してません。
①失業保険は受給できるでしょうか?
病気で自己都合の退職となります。
(特定受給者の対象になると聞きましたがこれは失業保険を受給する期間が90日~360日の間でそれぞれ決められるのでしょうか?それとも90日だけですか?)
②また、受給金額は傷病手当金の金額を対象に計算されるのでしょうか?
それとも傷病手当をもらう直前までの給料を対象に受給金額が決まるのでしょうか?
③夫の扶養に入ると失業保険の受給金額が少なくなると聞きましたがなにか関係あるのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
「傷病手当」(雇用保険の制度)ではなく「傷病手当金」です。
「失業保険」ではなく「基本手当」です。
1.
〉雇用保険は6ヶ月しか加入してません。
傷病手当金を1年6ヶ月受けたのに?
雇用保険料が天引きされた月=加入月数という勘違いをしていませんか? 雇用保険に加入しているかどうかと保険料が引かれるがどうかは別です(給与0なら雇用保険料は引かれません)。
根本的に条件を理解しておられないようで、説明不足です。判断できません。
雇用保険でいう「月」は、単に「1月・2月……」という暦の月のことではありません。
離職の日から遡って1ヶ月ずつ区切った区切りのうち、雇用保険に加入していて、賃金計算基礎日数が11日以上ある期間のことです。
例えば、1月7日離職だとすると、1/7~12/8、12/7~11/8……と区切ります。その各期間のうち、賃金の対象になった日数が11日以上ある区切りを「1ヶ月」と数えます。
基本手当の受給資格があるのは、
・離職の日から遡って2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある“月”が12ヶ月以上
・傷病により退職したときには、離職の日から遡って1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある“月”が6ヶ月以上
の場合です。
上記の「2年」とか「1年」という期間には、傷病により連続30日以上賃金が受けられなかった期間は含みません。
どこの企業に勤めていたかは関係なく、2年又は1年の範囲内の加入期間は全部対象です。
2.そもそも傷病手当金は、「賃金」ではありません。
上記の通り、「傷病により連続30日以上賃金が受けられなかった期間」は数えません。
3.全く間違った情報です。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の判定では、基本手当も「収入」に数えますし、日額を年額換算して(基本手当が今後1年間考えて)収入条件を満たすかどうかが判断されます。
ですから、一般的に、日額3612円以上の手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者の資格がないのです。
「失業保険」ではなく「基本手当」です。
1.
〉雇用保険は6ヶ月しか加入してません。
傷病手当金を1年6ヶ月受けたのに?
雇用保険料が天引きされた月=加入月数という勘違いをしていませんか? 雇用保険に加入しているかどうかと保険料が引かれるがどうかは別です(給与0なら雇用保険料は引かれません)。
根本的に条件を理解しておられないようで、説明不足です。判断できません。
雇用保険でいう「月」は、単に「1月・2月……」という暦の月のことではありません。
離職の日から遡って1ヶ月ずつ区切った区切りのうち、雇用保険に加入していて、賃金計算基礎日数が11日以上ある期間のことです。
例えば、1月7日離職だとすると、1/7~12/8、12/7~11/8……と区切ります。その各期間のうち、賃金の対象になった日数が11日以上ある区切りを「1ヶ月」と数えます。
基本手当の受給資格があるのは、
・離職の日から遡って2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある“月”が12ヶ月以上
・傷病により退職したときには、離職の日から遡って1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある“月”が6ヶ月以上
の場合です。
上記の「2年」とか「1年」という期間には、傷病により連続30日以上賃金が受けられなかった期間は含みません。
どこの企業に勤めていたかは関係なく、2年又は1年の範囲内の加入期間は全部対象です。
2.そもそも傷病手当金は、「賃金」ではありません。
上記の通り、「傷病により連続30日以上賃金が受けられなかった期間」は数えません。
3.全く間違った情報です。
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の判定では、基本手当も「収入」に数えますし、日額を年額換算して(基本手当が今後1年間考えて)収入条件を満たすかどうかが判断されます。
ですから、一般的に、日額3612円以上の手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者の資格がないのです。
失業保険の受給について教えてください。
今月末で半年の契約期間終了により町役場の臨時職員を退職します。
契約書には更新しないと記載されております。
この職につく前1年間前職で雇用保険がかけられており
離職票を持っています。
・失業保険受給資格はありますか?
・あるとすれば退職後何日で支給されますか?
よろしくお願いいたします。
今月末で半年の契約期間終了により町役場の臨時職員を退職します。
契約書には更新しないと記載されております。
この職につく前1年間前職で雇用保険がかけられており
離職票を持っています。
・失業保険受給資格はありますか?
・あるとすれば退職後何日で支給されますか?
よろしくお願いいたします。
3年未満の契約社員で期間満了なら自己都合ですが給付制限がありませんので申請から1ヶ月くらいで受給になります。
ただし、半年では期間が不足(12ヶ月以上)ですから前職の離職票とで通算することが必要です。
「補足と訂正」
臨時職員で雇用保険がなければ前職で1年間の雇用保険被保険者期間があればその離職票で受給可能です。
ただし、その場合は自己都合なら給付制限がありますから3ヶ月半~4か月かかって受給になります。
「再補足」
契約満了で雇用保険加入なら最初の回答内容でいいと思います。
ただし、半年では期間が不足(12ヶ月以上)ですから前職の離職票とで通算することが必要です。
「補足と訂正」
臨時職員で雇用保険がなければ前職で1年間の雇用保険被保険者期間があればその離職票で受給可能です。
ただし、その場合は自己都合なら給付制限がありますから3ヶ月半~4か月かかって受給になります。
「再補足」
契約満了で雇用保険加入なら最初の回答内容でいいと思います。
アルバイトの失業保険について色々聞きたいことがあります。
こんにちは。
失業保険について教えてください。
今現在契約期間8ヶ月の仕事をして7月末に契約期間が終了します。
準社員扱いで雇用保険料は払っています。
以下3点についてどうかよろしくお願い致します。
①8ヶ月しか雇用保険料を納めていなくても失業保険はおりるのでしょうか?
(3~4年前の情報では6ヶ月収めていれば出るとのことですが今現在はどうなんでしょうか?)
②失業保険がおりる場合、契約書には7月末までの契約とありますが、もし仕事が延長された場合
それを断れば自主都合による退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月待たなくてはいけなくなるのでしょうか?
③失業保険がおりる場合、手続きに雇用契約書は必要でしょうか?間違えて捨ててしまいました・・。
以上です。よろしくお願いします。
こんにちは。
失業保険について教えてください。
今現在契約期間8ヶ月の仕事をして7月末に契約期間が終了します。
準社員扱いで雇用保険料は払っています。
以下3点についてどうかよろしくお願い致します。
①8ヶ月しか雇用保険料を納めていなくても失業保険はおりるのでしょうか?
(3~4年前の情報では6ヶ月収めていれば出るとのことですが今現在はどうなんでしょうか?)
②失業保険がおりる場合、契約書には7月末までの契約とありますが、もし仕事が延長された場合
それを断れば自主都合による退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月待たなくてはいけなくなるのでしょうか?
③失業保険がおりる場合、手続きに雇用契約書は必要でしょうか?間違えて捨ててしまいました・・。
以上です。よろしくお願いします。
受給資格の有無は勤め始めてからの期間によるのではない、ということがまったく浸透していませんねえ。
1.退職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、「過去2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上ある」というのが条件です。
ある会社での勤務期間によるのではなく、通算です。
「正当な理由のある自己都合」や「会社都合」なら、「過去1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上」でも構いません。
2.会社側が更新を求めてあなたが拒否したら、「正当な理由のない自己都合」です。
体調不良など、やむを得ない理由があれば別ですが。
3.要りません。
条件について、会社と食い違いが生じた場合は証拠がないことになりますが。
1.退職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、「過去2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上ある」というのが条件です。
ある会社での勤務期間によるのではなく、通算です。
「正当な理由のある自己都合」や「会社都合」なら、「過去1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上」でも構いません。
2.会社側が更新を求めてあなたが拒否したら、「正当な理由のない自己都合」です。
体調不良など、やむを得ない理由があれば別ですが。
3.要りません。
条件について、会社と食い違いが生じた場合は証拠がないことになりますが。
4/15から失業保険を給付されていますが、7/18日の認定日で失業保険が支給終了になります。
その後は旦那の扶養に入るのですが、国民年金と健康保健と住民税は何月から何月分まで支払う必要があるのでしょうか?
その後は旦那の扶養に入るのですが、国民年金と健康保健と住民税は何月から何月分まで支払う必要があるのでしょうか?
1.住民税
“扶養”になっても関係なく、25年度の住民税全額を支払わなければなりません。
税の“扶養”(控除対象配偶者)は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税も夫が支払う」という制度ではありません。
ご主人に掛かる税額が低くなる制度です。
また、25年度の住民税は、24年の所得に対するものです。
※さらにいうと、ご主人にとって、今年のあなたが“扶養”かどうかが確定するのは、今年が終わった時点です。
2.国民年金保険料と国民健康保険料/税
健保や年金の“扶養”でいられないのは、手当の支給開始日から、支給終了日(所定給付日数を消化しおわった日)までです。
現時点で支給終了日が未定である以上、答えようがないわけですが……。
仮に、7月30日までに支給が終了した場合
・国民年金保険料は、4月分~6月分を払います。
・国民健康保険料/税の計算上、加入月数は4月~6月の3ヶ月間ですが、市町村国保の場合、複雑です。
市町村国保の保険料/税は月額ではなく年額で、それを分割払いする形です。
例えば「今年度の額は何円で、それを10期(10回分割)で納付」という具合です。
7月30日までに脱退すると、年額は、3ヶ月分(12ヶ月間加入したときの額の1/4)になります。
その額と納付済みの額との精算になります。
10期での市町村なら、1期あたりの額は1.2ヶ月分ですから、第1期分しか納付していないのなら、加入3ヶ月に対して1.2ヶ月分しか納付していません。第2期まででも2.4ヶ月分です。
脱退後にも、差額を納付しなければなりません。
質問者さんは、基本手当(失業給付)を、「何ヶ月間支給されるもの」とか「連続○日間支給されるもの」と思ってませんか?
基本手当は、失業していた日1日ごとに支給され、通算の支給日数が所定給付日数に達した時点で終了です。
毎日、認定→給付というのは現実的に無理なので、28日分をまとめてやっているだけです。
〉7/18日の認定日で失業保険が支給終了になります。
結果として失業していた日に対して支給されるのですから、現時点では「このまま行けばそうなる」という見こみでしかありません。
“扶養”になっても関係なく、25年度の住民税全額を支払わなければなりません。
税の“扶養”(控除対象配偶者)は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税も夫が支払う」という制度ではありません。
ご主人に掛かる税額が低くなる制度です。
また、25年度の住民税は、24年の所得に対するものです。
※さらにいうと、ご主人にとって、今年のあなたが“扶養”かどうかが確定するのは、今年が終わった時点です。
2.国民年金保険料と国民健康保険料/税
健保や年金の“扶養”でいられないのは、手当の支給開始日から、支給終了日(所定給付日数を消化しおわった日)までです。
現時点で支給終了日が未定である以上、答えようがないわけですが……。
仮に、7月30日までに支給が終了した場合
・国民年金保険料は、4月分~6月分を払います。
・国民健康保険料/税の計算上、加入月数は4月~6月の3ヶ月間ですが、市町村国保の場合、複雑です。
市町村国保の保険料/税は月額ではなく年額で、それを分割払いする形です。
例えば「今年度の額は何円で、それを10期(10回分割)で納付」という具合です。
7月30日までに脱退すると、年額は、3ヶ月分(12ヶ月間加入したときの額の1/4)になります。
その額と納付済みの額との精算になります。
10期での市町村なら、1期あたりの額は1.2ヶ月分ですから、第1期分しか納付していないのなら、加入3ヶ月に対して1.2ヶ月分しか納付していません。第2期まででも2.4ヶ月分です。
脱退後にも、差額を納付しなければなりません。
質問者さんは、基本手当(失業給付)を、「何ヶ月間支給されるもの」とか「連続○日間支給されるもの」と思ってませんか?
基本手当は、失業していた日1日ごとに支給され、通算の支給日数が所定給付日数に達した時点で終了です。
毎日、認定→給付というのは現実的に無理なので、28日分をまとめてやっているだけです。
〉7/18日の認定日で失業保険が支給終了になります。
結果として失業していた日に対して支給されるのですから、現時点では「このまま行けばそうなる」という見こみでしかありません。
関連する情報