失業保険給付期間について教えてください。

理由あって、説明会に出席後、初回、二回目の認定日、と連続して欠席しています。

ハローワークには事前に連続済で、再開のときには申立て書を書いてもらう、等々聞いています。

二回認定日に来ないとはじめからやり直しとも聞きました。

通常、7日間の待機期間満了ののち給付期間が始まると思いますが、このような場合どうなるのでしょう?
仮に7/15、8/15が認定日だとして、7/10にハローワークに行き就職相談をした場合、
①7/10から7日間が待機期間で7/17から給付期間、初回認定日は8/15
②7/10までの7日間が待機期間で7/11から給付期間、初回認定日は7/15

①②どちらか、もしくはそれ以外、わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
離職理由は何でしょうか?
解雇等の会社都合で離職であれば待期満了(7日)の翌日から支給対象期間になりますが、自己都合のよる離職の場合は待期満了の翌日から3ヶ月の給付制限期間になり、支給対象日が始まるのは待期満了の翌日から3ヶ月後からになります。
それと認定日は基本28日ごとですので7月15日の次が8月15日になる事はありません、7月15日が認定日なら8月は12日です。
※通常、初回認定日は申請から4週後が一般的です。(祝日等のタイミングにより多少ズレる事はあります)

【補足】
元の型は何でしたか?、1ー火とか3ー金とかの型が受給資格者証の書かれているでしょ。
一からと言ってもその型は継続されると思いますので、7月10日にハローワークに行かれると元の型の次の認定日と言う事になるでしょう。
給付制限無しであれば、待期満了の翌日から支給対象日になります。(振込があるのは認定日から5営業日以内です)

しかし何故7月10日なんですか?もっと早く行けば早く給付が受けられるのに、それと7月10日は日曜日でハローワークの失業認定の窓口は休みですよ。
社会保険は正社員になれば自動的についてくるものですか?
それとも各自で申請しなければつかないものなのですか?

ずっとパートで働いていたのですが、最近ある会社に正社員として雇用され職が変わりました。と言っても、小さな会社で、社長、奥さんの二人と、社員は私を含めて二人だけ、あとパートの人が一人だけの会社です。

私は会社に入社する時に厚生年金をかけてほしいといったところ、今いる一人の社員がいやがるので(給料が減るので)つけていなかったけれど、希望ならかけるようにします。ただ、入社後三ヶ月は試用期間なのでそれが過ぎたら考えましょうと言われました。

厚生年金についてはそんな具合なのですが、今回転職した事を親に話すと、厚生年金のほかに健康保険と失業保険はとりあえずかけてもらえるようにしなさいと言われました。
ネットで調べたところ、厚生年金、健康保険、失業保険などはすべてまとめて社会保険と言われるようですが、こういったものは正社員になればついてくる特典というか、そういうものではないのでしょうか?正社員でも会社によってはかけてもらえないのですか?
希望すればかけてもらうようにすることは、できますか?
すでに、厚生年金について、いままでなかったけれどあなたのために作りましょうといわれているので、さらに健康保険と失業保険も・・・と会社に言うのが少し、小さな会社なので、悪いのかなあ、と思います。
でも以前に働いていた会社は30人ほどのところでしたが、残業代はまったくなかったものの、社会保険は、健康保険、厚生年金、失業保険、労災すべてついていたので、正社員なら当然の権利なのでしょうか?

わたしとしては給料が多少減ってもかまわないので、親を安心させるためにも各種保険を希望したいのですが、会社の負担が大きくなるのでしょうか・・・希望したいと伝えてもかまわないのでしょうか。

各保険の自己負担(給料から差し引かれる分)、会社負担というのはどれぐらいになるのでしょうか。
各種保険は、希望すれば社員なら、かけてもらえる権利があるものなのでしょうか。会社によってはことわられたりするのでしょうか。

何も知らないので教えていただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
本来は事業所は加入しなければなりませんが、加入していないところもあります。
保険料は社員と会社での折半です。
ですが、母子家庭の場合、社会保険に加入しないで自分で国民健康保険に加入すると、
保険料が免除になります。社会保険では免除はありませんので、その社員は保険料を負担することになります。
加入に難色を示す社員がいるのはそのためかも。
失業保険についてです。
8ヶ月派遣で働き、開始日より雇用保険に加入していました。今回事業縮小で更新なしと通告され、現在会社都合の離職票を申請しています。会社都合で半年以上雇用保険に入っていれば、7日間の
待機で受給できるみたいですが、私の場合この仕事の前にも派遣で更新なしで失業保険を受給していました。そこで今回失業保険を貰えるかどうか。わからないので教えて頂ければ有難いです。
以前にも雇用保険を受給されていたのであればわかっているでしょ。

会社都合等での離職の場合は6カ月以上の被保険者期間があれば受給はできます。
また、以前に受給されていても受給条件さえ満たせば何度でも受給は可能です。
但し、再就職手当に関しては一度受給すると3年間は受給できません。
派遣契約終了後の保険等の手続きについて教えて下さい。
今月(3月末)で、請負先の会社都合につき契約終了になります。

その後は失業保険の申請をしつつ、仕事を探そうと思っています。
その間は無収入になりますので、夫の扶養に入ろうか考え中ですが、そうすると夫の方の税金や保険料は逆に高く取られてしまうのでしょうか?
22年度の総収入は、320万位でした。

扶養してもらいたい範囲は、健康保険のみです。
派遣会社には登録はそのまま残します。
任意継続保険も考えているのですが、現在払っている分の倍額ですし、国民健康保険も大して変わらないとは思いますが。。。年金免除の申請はしようと思っています。

一番、いい方法を教えて下さい。

あと、市県民税はどうなるのでしょうか?
こちらも教えて下さい。
ご主人は会社員でしょうか。会社員の健康組合の扶養に入りたいと思っておられると言うことでしょうか。
健康保険組合の扶養認定は、多くの場合ですと、
配偶者の年収が130万未満でかつ2分の1以下である、と言う場合が多いのですが。

失業手当で、日額が3612円以上ある場合には年収が130万を超えるものと見込まれて扶養になれないです。
320万の年収からするとおそらく無理ではないでしょうか。
ちなみに会社員の配偶者の扶養になったからと言うことで、配偶者の保険料や税金が上がることはありません。

国保、住民税は前年度の収入で決まりますので、源泉徴収票を持参されて市役所で確認をして見て下さい。
国民年金の手続きも市役所でできます。

まずは、一応ご主人の会社で確認をして見られた方が良いかと思います。
旦那がうつで8月末から仕事を休み傷病手当てを受給しています。内服治療をしていますが復帰のめどが立たず、今月末で退職する事になりました。(自己都合退職です。)

でも本人は来月からなんとかパートでも働くと言います。
働く意志あるので、失業保険は受給できますか?それとも傷病手当てをそのまま受給していた方が良いのでしょうか?
(旦那は勤続10年です。)
私も同様の病で約9年勤めた会社を退職しました。

発病してから3年間は休職と復帰の繰り返しで、まさか退職にまで至などとは思いもつきませんでした。

会社からは「長い人生の内のほんの少しの時間だから仕事のことは気にせずゆっくり休養するように」と思いもよらぬ言葉をかけていただいたのですが、それが私にとっては大変な重荷で家族を含め会社と相談の上で私の意志を尊重していただく形で退職しました。

さて本題ですが、ご主人の失業保険の受給は何の問題もなくO.Kでしょう。

ただ「自己都合退職」となると3ヶ月間の待機期間を踏まえなくてはなりません。

また受給期間も昔と比べて短くなっており、私の場合勤続9年で受給期間は確か3ヶ月ほどと言われたのを記憶しております。(受給期間に関しては最寄のハローワークにお問い合わせください。)

それに比べて「傷病手当金」は支給開始から18ヶ月間と長い期間いただけるので次への準備にある程度時間がかけられるメリットがあります。また支給される金額も「失業保険」と同じ(退職前のお給料の総支給額の67%が支給されます。)

しかし文中に書かれていますように、パートでも少しの収入があれば両者共に受給は出来ません。

ご主人も仕事への復帰のめども立たない状態で無理に次の仕事をと言うのは避けるのが懸命ではと思います。

私も退職してそろそろ1年を迎えようとしております。

退職後4~5ヶ月ほどは何をするわけでもなく一日を過ごしておりましたが、ここ2ヶ月ほど前から自分でも驚くほど物事を前向きに考えられるようになり医師からもそろそろ「就職活動を始めても良いですね。」と言われるほどまでになり家族ともども喜んでおります。

質問文を拝見し奥様の病に対する理解もおありのようなので出来ればこのまま「傷病手当」をしばらくいただいて次へのステップの準備をされることが望ましいように思います。

どうかご自愛いただきますように。
派遣の有給と失業保険について
以前にも有給について質問させて頂いたのですが再度お答え頂ければ幸いです。

現在の派遣先では派遣の休暇は月9回と決まっておりそれ以上の休みは不可な為、有給は公休を振り替えて取るように
言われています。

派遣元には再三有給について取れるように交渉をお願いしましたが、派遣先のルールはかえるのは難しいし現実的に私の変りにその日だけ別の人を入れるのも難しい。
これ以上言うとあなたの評価も悪くなるし仕事がやりにくくなる、もしどうしても取りたいなら風邪などを理由に休んだらどうかとまで言われました。
でも現実に風邪で休んだ時は休んだ日数分の公休を出勤にされ休みがなくなり余計しんどくなったのでそれ以来
絶対体長を崩さないよう気をつけています。(当然の事ですが・・)

今回人間関係や有給の事もあり契約の更新をしない事を告げましたが自己都合になる為失業保険は3ヶ月先まで待たないといけないと言われました。
派遣元としては契約更新をしない契約終了としか書けないのでどうしようもないと言われました。

やはりこのような場合自己都合になってしまうのでしょうか?
>やはりこのような場合自己都合になってしまうのでしょうか?

質問の内容では自己都合ですね。
派遣会社が更新の意思があるのに、あなたが拒否するということなので、自己都合退職扱いです。

有給の事で会社都合になることはありません。
有給の裁判所や労基法の解釈は、労働者が請求して会社が承認「請求権説)して効力が発生するわけではありません。
労働者は時季を指定して請求さえすれば、効力は発生します。
いくら派遣先が月9回と決めていても、法的な効力には影響ないので強引に請求して休めばいいだけです。
労働者には就労の義務が免除され、派遣元会社には賃金の支払義務が生じます。
賃金の支払日に有給の賃金が支払われていなければ、労基法39条7項違反となります。

ですから質問の段階では、労基法違反ではないので、これを理由に会社都合は困難です。
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