雇用保険についてです。
1月末に6年勤めたバイト先を辞めました。
2月半ばから1ヶ月間(2月は6日、3月は8日間 日/5~6時間)新しい職場で働きましたが
辞めました。
その後、1月末に退職した会社から雇用保険被保険者証と離職票が届き、失業保険が受けれると気付きました(泣)

しばらく働くつもりはないのですが、まだ受給手続きはしておりません。
が、すでに辞めたとはいえ、すぐに再就職してしまった場合は
失業保険は受けられないのでしょうか?
自己都合の場合、手続きしてもした時点から保留期間があります。(雇用保険法33条、1ケ月~3ケ月)再就職しても離職したのですから、、今から手続きしたら良いと思います。保留期間後給付されます。。。離職して1年間が最長ですので手続きが遅く、給付期間が1年を超えた期間は給付がなくなります。。
失業給付について

7月末で会社都合によって退職します。

勤続年数4年8ヶ月
6ヶ月の給与金額
1255530円

男性 47才です。

そこで知りたいのは


受給日数
受給日額

8年前に失業保険を受給したことがあります。今回の受給日数や受給日額に影響ありますか?

8年前とは、受給条件など厳しくなってると思いますが当時からなにか大きく変わった条件などありますか?

質問が多くなってしまいました。

宜しくお願い致します。
まず給付日数ですが47歳で4年8ヶ月会社都合(自己申告)なので給付期間は180日です
また給付金額は1255530÷180×50%〜80%の中の上限(7,505円)範囲内
失業保険は一度受取ると0から開始なので関係有りません
まあ8年前と変わったのはハローワークで会社都合(倒産、契約更新の無し、人為整理の為の解雇)と認められた場合国民健康保険の軽減、
真面目に求職活動をした方には更に給付日数の延長があります
トライアル雇用中に退社する際の離職表について


初めて質問させていただきます。
当方は26歳女です。
よろしくお願いいたします。

12月に四年勤めた前々職を退社し、3月始めよりハロ
ーワーク紹介の新しい職(工場)につくことになりました。
ですが、就業1日目より持病が再発し(掌の皮がボロボロ剥ける病気)、食品メーカーの工場で働くには衛生上良くないと思い、実質3日しか働いておりませんが会社を辞めました。
ちなみに、その会社にはトライアル雇用ということで入社し、雇用誓約書や契約書なども交わしておりません。年金手帳やその他書類も一切提出してません。
保険なども加入はまだしておらず、一日目からひたすら工場で働いていただけ、という感じです。
3日分の給料に関しては、こちら都合の退社で先方に迷惑をかけてしまい申し訳ないので、無くても仕方ないと思っております。

また一から就職活動を行うことにしまして、失業保険を受け取りたいと思っております。
前々職は自己都合だったため、1?3月は失業保険は出ず、4月から受給できる予定でした。

この場合、
1 前職(工場)の離職表は貰わなければなりませんか?
2 また、貰わなければならない場合、電話でなくて手紙での依頼でも良いでしょうか?(返信封筒いれて)
3 この場合、三日間ですが職歴に残ってしまいますか?次の履歴書にはなるべく書かない方向でいきたいです。
4 工場に就職する前日にハローワークへ行き、トライアル雇用が終わる三ヶ月後に再就職手当て(日額×54日分)が頂けるという説明を受けたました。今回は無効になりますが、もし次がすぐ決まればまた頂けるチャンスがありますでしょうか?

以上の四点、インターネットや図書館で探してもわからなかったのでご教授お願いいたします。
また、今回の件では持病を完治したものと考え油断した自分が悪いのは重々承知しています。
どうか分かる方、教えていただければ幸いです。
>1 前職(工場)の離職表は貰わなければなりませんか?
・入社手続きをしていれば必要です。

>2 また、貰わなければならない場合、電話でなくて手紙での依頼でも良いでしょうか?(返信封筒いれて)
・会社によります。道徳的に電話または直接取りに行くものをわざわざ手紙で出すということは、身体的な問題以外に会社に不満があって辞めたと思われてしまいます。辞めるとはいえ円満退社にはなりませんよね。

>3 この場合、三日間ですが職歴に残ってしまいますか?次の履歴書にはなるべく書かない方向でいきたいです。
・保険に入っているならば、一応備考欄に書くこともできますが、3日程度の仕事なら書かなくてもいいと思います。
※就職活動で相手企業が詳細まですべて書いてと言われた場合は書いた方がいいです。

>4 工場に就職する前日にハローワークへ行き、トライアル雇用が終わる三ヶ月後に再就職手当て(日額×54日分)が頂けるという説明を受けた>ました。今回は無効になりますが、もし次がすぐ決まればまた頂けるチャンスがありますでしょうか?
・失業保険の手続きをしたうえで、受給期間満了前に就職が決まれば、一部金額をもらうことができたはずです。それが再就職手当でしょう。今回の場合、まだ何ももらっていないので、ハローワークに行けば通常の手続きを行うことで失業保険の受給が可能でしょう。
(※しっかりとハローラークの人に確認してください。)
失業保険受給日についてです。自己都合で退職してます。2月27日に離職票をハローワークに提出したので、受給資格決定日は27日と思います。それから待機(7日間?)があって、3ヶ月後に受給さ?
れると思ってましたが、友人に聞くと「二回目の認定日の3日後くらいだよ」と言われショック受けてます。自分は、5日位だと思っていたんです。二回目の認定日は6月17日です。3ヶ月余裕で超えてます。健康保険などの税金の支払いでキツキツの生活を送っていて不安になってます。受給日は、いつになるか教えてください。お願いします。
junri1350さん
質問者さんの3ヶ月の給付制限期間が終わったのが6月5日(木)のはずです。
ですので6月6日以降が給付の対象期間になります。
それで、6月17日が2回目の認定日と言うことですから、6月6日~6月16日までの11日分が支給になります。
支給の時期は6月17日の認定日から2~3日の銀行営業日の振り込みが普通ですから19日、または遅くとも20日くらいには振り込みがあると思います。
それまでもう少し頑張ってください。
失業保険受給中の①アルバイト②求職活動について教えて下さい
①アルバイト
就職が決まるまでのあいだ、短期のアルバイト(7日間連続勤務)を考えていますが、
・7日間連続だと「就職」とみなされてしまうのでしょうか?
・もしみなされた場合給付日数から減らされるだけでなく、その後の給付が止まるなど
してしまうのでしょうか?
・もしそうなった場合、再度失業認定してもらえば引き続き給付はされるのでしょうか?

②求職活動
以前はハローワークのPCで求人情報を検索したりするのも活動の1つとしてみなされて
いたと思うのですが、現在も同じでしょうか?
1、アルバイトする時期によって扱いは違います。
①待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

②待期期間終了後、更に3か月間の給付制限ある場合
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

③給付期間にアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。

2、雇用認定後の説明会で、求職活動と認められる活動の説明があります。
その時にハローワークでの検索は認められる場合はそのような説明があります。
必ず説明会で説明があります。ハローワークごとの決め事なので、共通事項ではないので、
管轄のハローワークの指示に従うことになります。
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