職業訓練校に通うために会社を辞めても失業保険はもらえますか。
退職したら民間のスクールに通おうと思っていたら職業訓練校に入学すると自己都合で退職した場合でも給付制限なくもらえる聞きました。
本当に学校に通うのが目的で退職しても頂けるものなのでしょうか。ちょうど自分がやりたいことの勉強が出来る学校がありその申し込み期限が間近でどうしようか迷っています。
わかる方がいましたら教えてください。お願いします。
ハローワーク主催のものなら出来ます。
通常、自己都合の場合、3ケ月の待期のあと給付となりますが、ハローワーク主催の、職業訓練に行けば、3ケ月を待たず、すぐにもらえます。
ただし、このハローワークの訓練校も、1クラス○○名と定員が決まってますので、申込みして自分が必ず受講できるかどうかは、分かりませんが・・・。
失業保険の残日数について
自分は、今失業保険を受給してるんですが、所定給付日数が90日で、最初の1ヶ月が21日分、2ヶ月目が28日分手当てが支給されました。

で、来月の3ヶ月目も恐らく28日分支給されると思うんですが、その場合21+28+28=76で13日分中途半端に残ってしまいますよね?

Q.その場合この残りの13日分はどうなるんでしょうか?

Q.そのうちの7日分は待機期間という考えなのでしょうか?

それだとしても6日分不足なのですが…。

Q.例えば、最後の28日分の認定日の後にまた認定日があるのでしょうか?しおりをみると、なくもないような表なのですが、あるとは記載もないので…。

Q.もしあれば、来月の認定日(最後の28日分)終了後の13日後に実質4回目の認定日があるということでしょうか?

Q.来月の認定日(最後の28日分)終了後に短期バイトする予定でしたが、13日後の認定日以降でないとバイトできないでしょうか?
認定日は4週に1回です。(認定の型は変わりません)
最後28日分貰った4週後に13日分の認定があります。
失業給付は仕事が見つかるまでの給付なので仕事が見つかったら貰えません。
残日数が終わったあと仕事を開始し、最終の認定日に正しく申告すれば良いと思います。
失業保険についてお尋ねします。
現在勤務してる会社を4/25付で自己都合退社、5月に結婚するのですが、この場合、失業保険の受給対象外になるのでしょうか?結婚後もパートとして働くつもりなのですが・・・。ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
結婚しても、仕事をしてなければ受給できますよ(^_^)!
独身じゃないと受給できない、なんてことはありません。ご安心を!

ただ、自己都合だから受給が始まるのは3ヶ月後ですね。
私もその3ヶ月の待機中に結婚をし、結婚後は職業訓練校に通って、かなりの金額を受給させていただきました(^_^;)。
離職票について
お願いします。
失業保険の手続きをする際、必ず必要になる書類だと思うのですが
旦那の扶養に入るため

離職票を旦那の会社に提出しなければなりません、、、、。
そうするとハローワークに提出する離職票もいるので2枚離職票を発行してもらわないといけないのでしょうか??

それとも提出する前に
ハローワークに行き
手続きをした後
離職票を旦那の会社に提出したらよいのでしょうか?

初めての事で
どうしたらよいのか
わかりません。。。
二通作製はしてもらえません。
それは、離職票を提出して失業手当を受けている間は扶養にはなれないということです。
扶養になるのであれば手当てを受けない証明として会社が離職票の提出を求めています。手当てを受けている間は扶養にはならずご自身で国保、年金に加入することになります。失業手当をもらい終わったら扶養になる手続きをする事になると思うので(ハロワで手続きをすれば離職票は手元には残りません)、そのとき何の書類がいるのかご主人に会社で聞いてもらってください。
失業保険について質問です。一年六ヶ月勤めた会社を自己都合で辞めることにしました、賃金支給額は総額で14万円です。そして六月から始まる職業訓練の資格取得を目指しているのですが期間は四ヶ
月です。
この場合一日の失業保険で給付される金額はいくらで一ヶ月の支給額もいくらになるのでしょうか?ちなみに訓練は週5日です。わかる方教えてください。
離職票もみずに正確には計算はハロワでもきませんよ。
給与の形態、年齢などでも違ってきます。

まぁ基本的に平均6割から8割ですがその給与なら8割かなとは思いますが。
ただし、給与の場合所得税など引かれますが失業手当は何も控除されませんので賃金をもらっていたころとそう変わらないイメージでしょうか。
出産の退職と手当てについて教えて下さいm(__)m

第一子を2009年の9月19日に出産後、産休、育児休暇をいただき4月12日に仕事復帰したのですが、この度、
第二子を授かり2009年12月25日に出産予定で退職を予定しています。
現在は正社員の会社員で四年勤めて健康保険や雇用保険も支払ってきました。(育児休暇中は免除になってるので支払っておりません)

初めての退職で不安やわからない事だらけなのですが、制度が変わり退職者は出産手当金を受け取れないと聞きました。しかし産休中に退職すれば出産手当金が受け取れる場合もあると聞き、会社に交渉しようと思いますが、退職日や欠勤日をふまえてどのように交渉したら一番良いのでしょうか?有給休暇で産休日まで継続しても、支給されないので、欠勤日(無給日)を入れないといけないとネットでありました…。

また退職予定日を12月20日にした場合は、12月20日までの出産手当金しか支給されないという事でしょうか?それならば産休期間(産前42日産後56日)まるまる欠勤扱いにしてもらった方が良いのでしょうか?

それと退職後は失業保険はきくのでしょうか?支給はいつからでしょうか?その場合、主人の扶養には入れないですよね?

仕事も順調で、保育園の入園願書の優遇なども考えると本当なら退職したくなかったのですが、産休中である1月末に勤め先の店舗が閉店する予定でして、主人の仕事の都合上、私自身の本社勤務は難しいのでやむなく退職しようと思ってます。

なので出産後、すぐに仕事を探す予定ではありますが、すぐに見つかるか不安なので、いただける手当てを少しでもたしにしたいと思ってます。

どうか詳しく教えていただけると助かります↓
ご存知の通り、出産手当金は「退職しないで産休・育児休業取得後に復帰する方」への支給の前提ですが
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した方」も支給対象です。

12月25日予定日の質問者さんの場合
お仕事を続けるおつもりならば「11月14日から産前休暇スタート」になりますが
産休スタート=予定日42日前以降に突入なので、この日を超えてから退職すれば、出産手当金の支給対象です。
(11月14日以降の退職なら、いつ時点の退職でも産後8週分までの手当金が出ます。12月20日退職→支給はその日まで、ということはないです)
現在の有給休暇の残り日数や、退職前の有給消化について会社がどの程度ご理解があるかわかりませんが
ひとまず「退職は11月14日以降」ということでご相談になるのがよろしいかと思います。

退職後も、失業保険の給付対象です。
ただし、失業保険は「今すぐ就職活動をし、仕事が見つかれば今日からでも働ける人」への支給が前提。
出産間近で退職した方がすぐに次の仕事を探すことは現実的ではありませんし
産後8週間は、労働基準法による強制休業期間にあたるため
この期間は「失業中」とは認定されません。
ですので、退職後はすぐにハロワに「失業保険の受給延長手続き」をしに行き
産後8週以上たった時点から就職活動スタート=仕事が見つかるまで失業保険を貰う、という流れになります。

失業保険の受給中に「夫の社会保険の扶養に入る」ことですが
これはご主人の加入する社会保険によってかなり運用に差があります。
受給延長中には扶養に入れるのですが
実際の受給がスタートしてからは
「たとえ1円でも受給してれば、受給期間中は扶養に入れない」健保もあれば
「日額3611円を超えなければ、受給中でも扶養に入ることは可能」なところもあるので
ご主人経由で健保の扶養の資格をご確認なさるのが賢明です。

【補足を拝見しました】
ハロワへの失業保険の申請には、退職日からの期限があります。
お産やご病気などで「退職後、すぐには就職活動できない」状態で退職した場合に受給延長の手続きをしないまま放置してしまうと
いざ産後8週以上たち、働けるようになって就職活動をスタートしても、その期間の失業保険が出ることはなくなります。
いわば「働いていたときに払っていた雇用保険が丸損になる」ことになりますので、
就職活動ができるときまで最長3年、失業保険を貰う権利を保留にするわけですね。

また「産休期間中に有給を取ると、その分出産手当金が不支給もしくは減額になる」のはお察しの通りです。
ただ、一般企業では「出産手当金よりも、有給休暇取得で入る給料の額のほうが多い」のが普通。
「出産手当金は、給料よりも上回る額の支給にならない」前提で上記の不支給・減額規定が決まっていますので
(出産手当金はもともと「給料の6割程度」が満額です)
本来産休の期間に有給休暇をとった結果、出産手当金がその期間分不支給・減額になったとしても
ご本人の手もとに入るお金の額の面では「出産手当金をもらったほうが得」ということにはならないので
「満額・満期間の出産手当金目当てに、有給を消化せずに11月14日以降は捨てる」ことをなさる必要はありません。
産休中も有給休暇を消化し、退職日のみ「無給の欠勤」として服務処理してもらえばよろしいかと思います。
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