扶養について教えて下さい。今年3月に会社を退職し、5月に結婚し、自分で国民健康保険に加入し失業保険を頂きました。
失業保険が終り、9月から旦那の扶養に入りましたが、11月からアルバイトを始めました。今年の1~3月までの給料と退職金、失業保険を計算したところ120万程度で、11月、12月の給料が入ると130万以上になってしまいます。扶養の103万、130万の計算の中には失業保険、退職金は含めて計算するのでしようか?だれか教えて下さい。
社会保険の扶養:130万円未満

健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいるための収入条件は、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満に収まるかどうか、という考え方をします。
通勤手当を含めて月収108,333円以下に収まるよう、調整しながら働いてください。

収入には雇用保険の失業給付や退職金を含めますが、その受給が終わったから旦那さんの被扶養者になれたのです。



税制上の扶養:所得で38万円以下、76万円未満

1月~12月の暦年で考えます。

雇用保険は非課税なので、所得に含めません。

退職金には、勤続年数(1年未満切り上げ)×40万円、最低80万円の退職所得控除があるので、あなたの受け取った額では退職所得は発生していません。

給与収入は、給与所得控除(最低65万円)を差し引いた残りが給与所得になります。

あなたの所得が38万円以下(給与収入で103万円以下)の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税できます。

あなたの所得が38万円を超えて76万円未満(給与収入で103万円超141万円未満)の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
・夫の扶養に入れますか?
・確定申告は必要ですか?

5月に仕事を辞めた時点での収入が88万円。
現在までの失業保険が52万円。

今月からパートで働こうと思っています。
アドバイスよろしくお願いします。
「扶養」には大きく分けて次の2つの意味があり、この2つは別の制度で直接の関係はなく、基準も違います。

1. 税法上の「控除対象配偶者」
夫の税額計算において、妻のその年1月から12月までの収入が
103万円以下なら「配偶者控除」の対象となり、38万円の控除が
受けられます。
妻の収入が103万円を超え141万円未満なら、「配偶者特別控除」
の対象となり、妻の年収額により38万円~3万円の控除が受けられます。

2. 社会保険の「被扶養者」
妻の今後一年間の収入の見込みが、交通費を含めて130万円未満のとき、
夫の健康保険の被扶養者・国民年金の第三号被保険者となれます。
(こまかい条件は、加入している健康保険組合により異なります)

失業手当は収入に含みませんので、今年のこれまでの収入88万円に加えて、今後12月末までの収入を合わせて103万円以内であれば、ご主人は「配偶者控除」が受けられ、かつご主人の社会保険の被扶養者でいられます。(または、「になれます」。現状がどうなっているのかわかりませんので)

今月から働く職場に前職の源泉徴収票を提出して年末調整してもらうことができれば、確定申告は不要です。それが無理であれば、ご自身で確定申告することになります。(税額は、どちらにしても同じです)
失業保険の受給中、一時的に配偶者の扶養から外れました。扶養に戻る際の手続きに納得いかないので、詳しい方、教えて下さい。
ハローワークに1月から5月まで通いました(最後の失業給付振込みは6月)。6月には配偶者の扶養に戻れると思っていたのですが、7月でした。
扶養へ入る手続きをしてくれた配偶者の会社に問い合わせましたが、私の勉強不足なのか、煙に巻かれたのか、良く分からない回答でした。
質問…7月に扶養に戻るのが正しいのでしょうか?本当は6月なのでしょうか?「7月」が正しい理由を教えて下さい。「6月」が正しい場合、配偶者の会社にどのように伝えれば扶養の復活を早める手続きをしてもらえるでしょうか?
1ヶ月間ですが、国保や年金を納めないといけないので、詳しいことを知りたいのです。
よろしくお願いします。
被扶養者・第3号被保険者の話でしょうか?
(違うカテゴリの方が適切かと思いますが)

第一に、届け出の日付によります。届け出がなければ被扶養者・第3号被保険者にはなりませんから当然ですね。
第二に、健康保険の保険者により、基本手当の支給対象になった最終日の翌日に資格を得るとするところと、届け出の日付よりさかのぼらないという扱いのところがあります。
保険証に書いてある保険者に直接お尋ねを。
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