労務(扶養)について2点教えてください。
①妻の扶養について
出産に伴い、妻を扶養にしました。
出産を経て子供も1歳になり、就活する予定で失業保険をもらおうと職安に行きました。
職安からは失業保険をもらう要件は満たしているが、3か月受給にあたり1か月
11万円の受給を受けます。
13万円×12ヵ月=156万になるため夫の扶養から外れないとならない、
っといわれたそうです。これは本当ですか?
私の認識では収入は12万×3か月で36万のため103万に満たない、
よって扶養を外れる必要はないと思うのですが・・・・
また、外れるとなると1度外れて、受給終了後の4か月後くらいにまた扶養にするということ?
②母の扶養について
母は年金生活で生活してますが年間、年金受給額で103万を超えるためやはり扶養には
できないのでしょうか?
以上、知恵をお貸しくださいm(-)m
①妻の扶養について
出産に伴い、妻を扶養にしました。
出産を経て子供も1歳になり、就活する予定で失業保険をもらおうと職安に行きました。
職安からは失業保険をもらう要件は満たしているが、3か月受給にあたり1か月
11万円の受給を受けます。
13万円×12ヵ月=156万になるため夫の扶養から外れないとならない、
っといわれたそうです。これは本当ですか?
私の認識では収入は12万×3か月で36万のため103万に満たない、
よって扶養を外れる必要はないと思うのですが・・・・
また、外れるとなると1度外れて、受給終了後の4か月後くらいにまた扶養にするということ?
②母の扶養について
母は年金生活で生活してますが年間、年金受給額で103万を超えるためやはり扶養には
できないのでしょうか?
以上、知恵をお貸しくださいm(-)m
①健康保険の扶養は(60才未満で)年収130万未満です。
月収108,333円以下です。
失業保険を受給する場合は日給3,611円以下です。
なので扶養は外れるしかないです。
受給終了すればまた扶養に入れます。
②年金受給者なら60才以上でしょうか?
その場合は年収180万未満で扶養に入れます。
ただし、別居の場合は仕送りなどで生計を立てていなければなりません。
その場合はお母様の収入以上の仕送りが必要です。
同居の場合でも質問者様の収入がお母様の収入よりある程度多くないと、
生計を立てていると認められないかもしれません。
細かい条件は健康保険の運営団体にご確認下さい。
月収108,333円以下です。
失業保険を受給する場合は日給3,611円以下です。
なので扶養は外れるしかないです。
受給終了すればまた扶養に入れます。
②年金受給者なら60才以上でしょうか?
その場合は年収180万未満で扶養に入れます。
ただし、別居の場合は仕送りなどで生計を立てていなければなりません。
その場合はお母様の収入以上の仕送りが必要です。
同居の場合でも質問者様の収入がお母様の収入よりある程度多くないと、
生計を立てていると認められないかもしれません。
細かい条件は健康保険の運営団体にご確認下さい。
下記内容にて教えてください。
現在失業中で、失業保険を申請中なんですが、ボランティアをしまして、お心づけと言う形で寸志を頂きました。この場合、来年の確定申告時に収入として上げるつもりではありますが、失業保険をいただく手続きをしてますので、妻の名前で申告しようと考えてます。
この場合、先方は寸志でも私の名前で支払い申告をされるのでしょうか?
また、妻の収入としてではなくて、私の収入として職安に報告する方が良いのでしょうか?
だけど、ボランティアとして作業を手伝ったのに、失業保険がもらえなくなるのは納得がいかなくて相談しました。
良き回答を望みます。よろしくお願いします。
現在失業中で、失業保険を申請中なんですが、ボランティアをしまして、お心づけと言う形で寸志を頂きました。この場合、来年の確定申告時に収入として上げるつもりではありますが、失業保険をいただく手続きをしてますので、妻の名前で申告しようと考えてます。
この場合、先方は寸志でも私の名前で支払い申告をされるのでしょうか?
また、妻の収入としてではなくて、私の収入として職安に報告する方が良いのでしょうか?
だけど、ボランティアとして作業を手伝ったのに、失業保険がもらえなくなるのは納得がいかなくて相談しました。
良き回答を望みます。よろしくお願いします。
職安で報告された方が、不正受給などということにならずに済むかと思われます。
ボランティアであれば単発(短期間)でしょうから、就業されたことにはなりませんので、働いた(ボランティアされた)期間分の手当金は、後回しにされて、その期間分は最後に支給されるものと考えます。
貰えないなど言うことにはならないと思いますが、
ここは正直にあなたのお名前でボランティアをされたこととして相談して見られたらいかがでしょう。
ボランティアであれば単発(短期間)でしょうから、就業されたことにはなりませんので、働いた(ボランティアされた)期間分の手当金は、後回しにされて、その期間分は最後に支給されるものと考えます。
貰えないなど言うことにはならないと思いますが、
ここは正直にあなたのお名前でボランティアをされたこととして相談して見られたらいかがでしょう。
社会保険の扶養と失業保険についておしえてください!!
こんばんわ。私が主人の社会保険の扶養に入れるかどうかを教えてください。私は1月末で会社の都合で解雇となり、失業保険日額3200円を受給しています。ここから毎月の国民健康保険と、国民年金、市県民税を支払うと半分近くが無くなってしまいます。できることなら主人の扶養に入りたいのですが...。失業保険を受給している間は社会保険の扶養に入れないはずと友人にきいたのですが本当でしょうか?
こんばんわ。私が主人の社会保険の扶養に入れるかどうかを教えてください。私は1月末で会社の都合で解雇となり、失業保険日額3200円を受給しています。ここから毎月の国民健康保険と、国民年金、市県民税を支払うと半分近くが無くなってしまいます。できることなら主人の扶養に入りたいのですが...。失業保険を受給している間は社会保険の扶養に入れないはずと友人にきいたのですが本当でしょうか?
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)になるためには、見込年収額が130万円未満でなければなりません。
また、税制上の扶養(配偶者手当)と違って、雇用保険の基本手当も収入とみなされます。
つまり、基本手当を受給中の場合、日額が3612円以上であれば、見込年収額が130万円以上とみなされ、ご友人のおっしゃるように社会保険の扶養になることはできませんが、日額が3612円未満であれば、見込年収額が130万円とみなされ、社会保険の扶養になることができます。
ご質問のケースの場合、日額が3612円未満ということですから、基本手当を受給中であっても、ご主人の社会保険の扶養となることができます。
また、税制上の扶養(配偶者手当)と違って、雇用保険の基本手当も収入とみなされます。
つまり、基本手当を受給中の場合、日額が3612円以上であれば、見込年収額が130万円以上とみなされ、ご友人のおっしゃるように社会保険の扶養になることはできませんが、日額が3612円未満であれば、見込年収額が130万円とみなされ、社会保険の扶養になることができます。
ご質問のケースの場合、日額が3612円未満ということですから、基本手当を受給中であっても、ご主人の社会保険の扶養となることができます。
失業保険給付制限中に働いている場合の年末調整(確定申告)についての質問です。
私の妻が10月で会社を自己都合で辞め、今は失業保険の給付制限中
です。
妻は今年度は私の扶養に入れないので、妻本人が確定申告を行う必要が
あると思うのですが、現在妻は週1日~2日程度働いております。
そういった場合、会社が年末調整を行ってくれるのでしょうか?
それとも、来年2月に確定申告を行うのでしょうか?
私が年末調整についてまったく無知なもので、質問の文章にも曖昧な点があるかもしれま
せんが、よろしくお願いします。
私の妻が10月で会社を自己都合で辞め、今は失業保険の給付制限中
です。
妻は今年度は私の扶養に入れないので、妻本人が確定申告を行う必要が
あると思うのですが、現在妻は週1日~2日程度働いております。
そういった場合、会社が年末調整を行ってくれるのでしょうか?
それとも、来年2月に確定申告を行うのでしょうか?
私が年末調整についてまったく無知なもので、質問の文章にも曖昧な点があるかもしれま
せんが、よろしくお願いします。
〉そういった場合、会社が年末調整を行ってくれるのでしょうか?
勤め始めたときに「扶養控除等申告書」を出していないのなら、されません。
「扶養控除等申告書」を出していて、12月に給与の支払いがあるのならされるはずです。
〉妻は今年度は私の扶養に入れないので、妻本人が確定申告を行う必要があると思う
まるっきり間違いです。
正確に言うと、「今年、質問者には控除対象配偶者がいない」です。
「今年度」ではなく「今年」。
税金の“扶養”はあなたの税額計算に関係することなので、奥さん自身の税額とは全く関係ありません。
たとえ、奥さんの今年の収入が少なくて、あなたが「控除対象配偶者」にできたとしても、奥さん自身は確定申告が必要です。
税金の計算は個人ごとです。妻の所得やそれにかかる税額を夫の税額計算で処理する、などということはありません。
あと、健康保険・年金の“扶養”と、税金の“扶養”とはまったく別の制度です。
勤め始めたときに「扶養控除等申告書」を出していないのなら、されません。
「扶養控除等申告書」を出していて、12月に給与の支払いがあるのならされるはずです。
〉妻は今年度は私の扶養に入れないので、妻本人が確定申告を行う必要があると思う
まるっきり間違いです。
正確に言うと、「今年、質問者には控除対象配偶者がいない」です。
「今年度」ではなく「今年」。
税金の“扶養”はあなたの税額計算に関係することなので、奥さん自身の税額とは全く関係ありません。
たとえ、奥さんの今年の収入が少なくて、あなたが「控除対象配偶者」にできたとしても、奥さん自身は確定申告が必要です。
税金の計算は個人ごとです。妻の所得やそれにかかる税額を夫の税額計算で処理する、などということはありません。
あと、健康保険・年金の“扶養”と、税金の“扶養”とはまったく別の制度です。
関連する情報